2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
代理申請は可能かという問いに対して、申請は法人、個人事業者本人による申請、電子申請の際、身近な人や日頃手続の相談をされている方などに申請の支援をしていただくことは問題ありませんと、こうあるんですね。
代理申請は可能かという問いに対して、申請は法人、個人事業者本人による申請、電子申請の際、身近な人や日頃手続の相談をされている方などに申請の支援をしていただくことは問題ありませんと、こうあるんですね。
また、二十三日でございますけれども、中小企業庁から都道府県、市町村に対して、これ、信用保証に当たっては売上減の確認をする必要があるんですけれども、売上減の確認の認定申請に当たっては、事業者本人ではなくて金融機関による代理申請を可能とするようなどの通知を行っております。
具体的な方法につきましては公正取引委員会規則で定めることとしておりますが、税法におけます推計規定の運用を参考にしまして、例えば、違反事業者本人や関係する他の事業者の違反行為に係る取引実績又は生産量、販売量その他の取扱量、その他事業の規模等を用いて合理的かつ適切に近似する数値を推計することを現段階で想定しているところでございます。
例えば、違反事業者本人や関係する他の事業者の違反行為に係る取引実績や生産量、販売量、その他の取扱量、その他事業の規模等を用いて、合理的かつ適切に近似する数値を推計することを想定してございます。具体的な推計方法については、運用の透明性や事業者の予見可能性を確保するため、公正取引委員会の規則で明確に定めることとしております。
特定組織に属さず、常時従業員を雇用しておらず、事業者本人が技術や技能を提供することで成り立つ事業を営んでおり、自らが営んでいる事業がフリーランスであると認識している事業者と、こういうふうに位置付けております。
新旧法律案の概要なんですが、いろいろまたこれの変更出て、必要に応じて障害福祉サービス事業者、本人、家族等と、こうなっているんですが、必要に応じてがその調整会議から取れました。ということは、本人、家族は必ず調整会議に必須で参加するんですか。
委員御指摘のとおり、小規模事業者本人がなかなかその内容を理解するのは難しいと思います。これは共済もそうですし保険もそうで、いろいろ細かい字でいろんなことが契約書とか申込書に書いてあって、それを小規模事業者自身に細部まで理解をしろというのは無理だと思いますから、やはり窓口業務を担う商工会や商工会議所の窓口担当者がしっかりと判断することが重要だと思いますし、丁寧に対応するということ。
したがって、今頑張っているけれどももうけが出ていないそういう事業者については、自らの事業形態等を変わっていただく、変身していただく必要があると思いますが、その際、最も頑張るべき方は事業者本人。しかし、それだけではなくて、支え合う仕組みとして、支える仕組みの一つとしてこの支援機構があったというふうに思っています。
このような判断は、まずは事業者本人が判断し、当事者間で争いが生じた場合には、当事者間で判断され、場合により裁判において決着が図られることとなります。 なお、仮に争いが行政に持ち込まれることがあるとしても、広く表現の自由にかかわる活動を妨げることのないよう主務大臣に配慮義務が課されており、行政の関与は制限されております。 個人情報取扱事業者に対する監督のあり方についてです。
報道であるか否かについては、その一部でも報道を目的としているか否かの事実に基づき客観的に判断されるものであり、このような判断は、まずは事業者本人が判断し、当事者間で争いが生じた場合には、当事者間で判断され、場合により裁判において決着が図られることとなります。
報道であるか否かについては、一部でも報道を目的としているか否かの事実に基づき客観的に判断されるものであり、このような判断は、まず事業者本人が判断する、当事者間で争いが生じた場合は、当事者間で判断され、場合により裁判において決着されることになります。
○鶴保庸介君 事後的な評価ということになりますと、財政当局、すなわち大蔵省あるいはその事業者本人の判断に任さざるを得ないということのお話をしていただきました。そういう難点があるというようなことを我々はまず明確にしておかなければいけないというふうに思うんです。
そういう意味では、事業者本人がビジネスとして入れるかどうかという判断が非常に大きなウエートを持ってくるということでございます。 念のために、今私が思い出す一つの例を申し上げますと、衛星の三社目というのが参入をするということで許可をとりました。許可をとったのですが、結局衛星打ち上げができないまま、ビジネス見込みについて明るい展望が開けないということで合併してしまったという例がございます。
やる事業者本人がどういう選択をするかということでございます。 繰り返しになりますが、NTT、KDDは、それぞれ法律に基づく区分があるということでございます。
で、えらい長くなりましたが、そういう考え方からいいますと、シャウプ勧告来とってきた世帯主単位ということで、自家労賃の、それが事業者本人であろうと、生計を一にする家族であろうと、その労働力寄与分を経費として認めない、所得税法五十六条に明文でそうなっているわけです。そういうのはおかしいんじゃないんですか。
それで、きょうはその問題について少し伺いたいと思うのですが、結局その中心は何かといえば、これは自家労賃をどう評価するか、その内容には事業者本人の報酬の問題もございますし、それからそこに従事する親族の賃金部分をどう評価するか、あるいは控除するかという問題があります。それにつきましては、少し不十分ですが調べてみたんです。 私の見ました限りでは、昭和四十八年に大きな改正がございました。
その際の支給方法でございますが、これは小規模企業共済制度の本来の趣旨というのが小規模事業者本人を対象にした制度であるということ、それから、相続人について分割支給を継続するということになりますと、複数の相続人が存在するような場合には中小企業事業団の支払いに関する事務コストが増加するというおそれがございます。
カルテルの効果を除去するために必要な措置は違反事業者本人の判断で行わせ、公正取引委員会はそれの届け出、報告を徴収するだけにすぎないということに、どうしてもそのように思えてならないわけです。その結果、結局カルテルの排除措置に対する公正取引委員会の権限を著しく制限することになるんじゃないか、このように思うわけです。